金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第十九条
(吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)
昭和四十三年政令第百四十三号
法第四十四条第三項において吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く同条第二項の書面又は電磁的記録について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)
第19条 (吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)
法第44条第3項において吸収合併存続協同組織金融機関が備え置く同条第2項の書面又は電磁的記録について法第34条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。