金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第十八条
(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)
昭和四十三年政令第百四十三号
法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十六条第一項(第二号を除く。)、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条第一項及び第二項(第二号ロを除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十八条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第二十六条第四項及び第五項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。