金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第十八条

(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号

法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十六条第一項(第二号を除く。)、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条第一項及び第二項(第二号ロを除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十八条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第二十六条第四項及び第五項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第18条

(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)

第18条 (吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

法第43条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第36条第1項(第2号を除く。)、第37条第1項及び第2項並びに第38条第1項及び第2項(第2号ロを除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第43条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第38条第4項の規定を準用する場合における同項において準用する法第26条第4項及び第5項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第18条(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え) | 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ