金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第四条
(合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
昭和四十三年政令第百四十三号
法第七条、第二十六条第二項(法第三十一条及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第二項(法第四十三条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
(合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)
第4条 (合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第7条、第26条第2項(法第31条及び第58条において準用する場合を含む。)又は第38条第2項(法第43条及び第63条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。