小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令 第四条

(選挙人名簿に登録されている者の総数)

昭和四十三年政令第百五十七号

第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙についての令第百二十八条の規定の適用については、同条に規定する登録月の二十日のうちその選挙の期日の公示又は告示のあつた日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数とみなす。

第4条

(選挙人名簿に登録されている者の総数)

小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百五十七号)

第4条 (選挙人名簿に登録されている者の総数)

第1条第5項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙についての令第128条の規定の適用については、同条に規定する登録月の二十日のうちその選挙の期日の公示又は告示のあつた日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数とみなす。

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