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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令

昭和四十三年政令第百九十八号

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小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令
  • 法令番号: 昭和四十三年政令第百九十八号
  • 公布日: 1968-06-24
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (法定賃借権の適用のある工作物)
  • 第二条 (国有地の貸付け又は交換)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条 (土地の使用についての公示方法)
  • 第六条 (使用の期間)
  • 第七条 (土地の使用承認の申請手続)
  • 第八条 (土地の使用承認の要件)
  • 第九条 (土地の使用に伴う損失の補償)
  • 第十条 (一時貸付けの理由)
  • 第十一条 (特別賃借権の設定に係る所有者以外の権利者)
  • 第十二条 (公示すべき事項及びその方法)
  • 第十三条 (特別賃借権に係る申出を拒絶することができる場合)
  • 第十四条 (特別賃借権に係る申出の方法等)
  • 第十五条
  • 第十六条 (特別賃借権に係る東京都知事のあつせん)
  • 第十七条 (特別賃借権の譲渡の許可等の申請手続)
  • 第十八条 (緊急事業のための土地の使用)
  • 第十九条 (緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償)
  • 第二十条 (土地の形質の変更等の制限)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条