小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第七条

(源泉徴収所得税に関する経過措置)

昭和四十三年政令第二百二号

小笠原居住者等に対し昭和四十三年中に支払うべき給与等(所得税法第百八十六条第一項第一号イ及び第二号イの規定に該当する賞与を除く。)に係る同法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第四から別表第六までの適用については、当該給与等の金額の二分の一に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなす。

2 小笠原居住者等の昭和四十三年分の所得税に係る所得税法第百九十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年」とあるのは「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。以下「暫定措置法」という。)の施行の日以後」と、「前日まで」とあるのは「前日まで(その日が暫定措置法の施行の日前である場合には、当該施行の日)」とする。

3 暫定措置法の施行の際小笠原諸島にある給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「支払事務所等」という。)で給与等の支払を受ける者が施行日において十人未満であるものを有する者の当該支払事務所等において支払う昭和四十三年中の所得税法第二百十六条に規定する給与等及び退職手当等に係る源泉徴収所得税については、同日において同条の承認を受けたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条中「一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)」とあるのは「暫定措置法の施行の日の属する月から昭和四十三年十二月までの期間」と、「当該各期間に属する最終月の翌月十日」とあるのは「昭和四十四年一月十日」とする。

4 暫定措置法の施行の際小笠原諸島にある給与等の支払事務所等を有する者は、所得税法第二百三十条の規定の適用については、施行日において当該支払事務所等を設けたものとみなす。この場合において、同条中「その事実があつた日から一月以内」とあるのは、「昭和四十四年一月十日まで」とする。

第7条

(源泉徴収所得税に関する経過措置)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第7条 (源泉徴収所得税に関する経過措置)

小笠原居住者等に対し昭和四十三年中に支払うべき給与等(所得税法第186条第1項第1号イ及び第2号イの規定に該当する賞与を除く。)に係る同法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第四から別表第六までの適用については、当該給与等の金額の二分の一に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなす。

2 小笠原居住者等の昭和四十三年分の所得税に係る所得税法第194条第1項の規定の適用については、同項中「毎年」とあるのは「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第83号。以下「暫定措置法」という。)の施行の日以後」と、「前日まで」とあるのは「前日まで(その日が暫定措置法の施行の日前である場合には、当該施行の日)」とする。

3 暫定措置法の施行の際小笠原諸島にある給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「支払事務所等」という。)で給与等の支払を受ける者が施行日において十人未満であるものを有する者の当該支払事務所等において支払う昭和四十三年中の所得税法第216条に規定する給与等及び退職手当等に係る源泉徴収所得税については、同日において同条の承認を受けたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条中「一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)」とあるのは「暫定措置法の施行の日の属する月から昭和四十三年十二月までの期間」と、「当該各期間に属する最終月の翌月十日」とあるのは「昭和四十四年一月十日」とする。

4 暫定措置法の施行の際小笠原諸島にある給与等の支払事務所等を有する者は、所得税法第230条の規定の適用については、施行日において当該支払事務所等を設けたものとみなす。この場合において、同条中「その事実があつた日から一月以内」とあるのは、「昭和四十四年一月十日まで」とする。

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