小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第三条

(交換事務取扱機関)

昭和四十三年政令第二百二号

政府は、前条の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。

第3条

(交換事務取扱機関)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第3条 (交換事務取扱機関)

政府は、前条の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、大蔵省令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。

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