小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第九条

(酒税法に関する経過措置)

昭和四十三年政令第二百二号

暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)の規定により小売に限る旨の条件を附された酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、その者は、酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第十四条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、施行日から三月以内に、その販売場(継続して販売業をする場所をいう。次項及び次条において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者から、相続、営業の譲渡その他の理由により当該免許に係る酒類の販売業の全部の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者が前項の酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、当該承継をした者は、遅滞なく、酒税法施行令第十八条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、その販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある酒類については、第十二条又は第十三条の規定の適用がある場合を除き、小笠原諸島内においては、酒税法第四十五条の規定は、適用しない。

第9条

(酒税法に関する経過措置)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第9条 (酒税法に関する経過措置)

暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において酒類の販売業(酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、酒税法(昭和二十八年法律第6号)の規定により小売に限る旨の条件を附された酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、その者は、酒税法施行令(昭和三十七年政令第97号)第14条各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、施行日から三月以内に、その販売場(継続して販売業をする場所をいう。次項及び次条において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により酒類の販売業免許を受けたものとみなされた者から、相続、営業の譲渡その他の理由により当該免許に係る酒類の販売業の全部の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者が前項の酒類の販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、当該承継をした者は、遅滞なく、酒税法施行令第18条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書を、その販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある酒類については、第12条又は第13条の規定の適用がある場合を除き、小笠原諸島内においては、酒税法第45条の規定は、適用しない。

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