小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十一条

(国有財産の台帳価格の改定の特例)

昭和四十三年政令第二百二号

暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、昭和四十一年三月三十一日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。

第21条

(国有財産の台帳価格の改定の特例)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第21条 (国有財産の台帳価格の改定の特例)

暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産でその所管に属するものを有する各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該国有財産につき、昭和四十一年三月三十一日の現況において、大蔵大臣の定めるところにより、国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第246号)第2条に規定する国の企業に属するものについては、この限りでない。

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