小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十二条
(社寺等に無償で貸し付けていた国有財産等に係る措置)
昭和四十三年政令第二百二号
社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生じさせなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産で、暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在するもののうち、昭和十九年三月三十一日において、神社の用に供し、若しくは供するものと決定していたもの又は旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定に基づいて寺院若しくは教会に無償で貸し付けていたものについては、その神社、寺院又は教会(その神社、寺院又は教会が宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条の宗教法人となつたときは、その宗教法人(その包括承継人である宗教法人を含む。)。以下「社寺等」という。)が施行日から起算して五年以内に申請したときは、その社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産をその社寺等に譲与することができる。ただし、社寺等のうち宗教法人でないものについては、当該社寺等が施行日から起算して五年以内に宗教法人法第十二条の規定による認証を申請した場合であつて、かつ、当該譲与の時に宗教法人となつている場合に限るものとする。
2 暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産のうち、昭和十九年三月三十一日において、神社の用に供し、若しくは供するものと決定していたもの又は旧国有財産法の規定に基づいて寺院若しくは教会に無償で貸し付けていたもので前項の規定による譲与をしないものについては、その社寺等が施行日から起算して五年以内(同項の譲与の申請をしたものについては、譲与しないことの決定通知を受けた日から六月以内)に申請したときは、その社寺等が宗教活動を行なうのに必要なものに限り、当該国有財産をその社寺等に時価の半額で売り払うことができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3 第一項に規定する行政処分について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをした者は、前項の期間満了後も、なおその不服申立てに対する決定書又は裁決書を受領した日から三月以内に、同項の売払いの申請をすることができる。
4 第一項又は第二項の規定による国有財産の譲与又は売払いに関しては、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律(昭和二十二年法律第五十三号)の例による。
5 暫定措置法の施行の際小笠原諸島に所在する国有財産のうち、昭和十九年三月三十一日において社寺等が使用又は収益をすることを認められていた国有財産で第一項又は第二項の規定によつて譲与又は売払いをすることに決定したものは、その譲与又は売払いの日まで(第十七条第一項の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する期間を除く。)は、当該社寺等に無償で貸し付けられたものとみなす。