小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十条

(引継財産の所管換等の特例)

昭和四十三年政令第二百二号

アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたものを、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、施行日以後一年以内に限り、国有財産法第十五条の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。

第20条

(引継財産の所管換等の特例)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第20条 (引継財産の所管換等の特例)

アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有財産となつたものを、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、施行日以後一年以内に限り、国有財産法第15条の規定にかかわらず、当該会計間において無償として整理することができる。