小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二条

(アメリカ合衆国通貨の交換義務等)

昭和四十三年政令第二百二号

小笠原諸島にある居住者は、大蔵省令で定めるところにより、小笠原諸島において保有するアメリカ合衆国通貨を、施行日から起算して三日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。

2 前項の規定による交換の比率は、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円とする。

3 大蔵大臣は、災害その他やむを得ない事情がある場合には、昭和四十三年七月十日までの間を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。

第2条

(アメリカ合衆国通貨の交換義務等)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第2条 (アメリカ合衆国通貨の交換義務等)

小笠原諸島にある居住者は、大蔵省令で定めるところにより、小笠原諸島において保有するアメリカ合衆国通貨を、施行日から起算して三日以内に、本邦通貨と交換しなければならない。

2 前項の規定による交換の比率は、合衆国ドル一ドルにつき三百六十円とする。

3 大蔵大臣は、災害その他やむを得ない事情がある場合には、昭和四十三年七月十日までの間を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。

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