小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第八条

(法人税に関する経過措置)

昭和四十三年政令第二百二号

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次の各号に掲げるものに該当することとなつたものの施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る法人税に関する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で暫定措置法の施行の際同条第十三号に規定する収益事業を営むもののうち法人税法の施行地に主たる事務所を有するもの施行日において当該収益事業を開始したものとみなす。 二 法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人で同法第百三十八条第二号に規定する事業を行ない、若しくは同法第百四十一条第四号に掲げる国内源泉所得で同法第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有するもの施行日においてこれらの外国法人に該当することとなつたものとし、同日において当該事業年度が開始したものとみなす。

第8条

(法人税に関する経過措置)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第8条 (法人税に関する経過措置)

法人税法(昭和四十年法律第34号)が小笠原諸島に施行されることとなつたため新たに次の各号に掲げるものに該当することとなつたものの施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に係る法人税に関する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等で暫定措置法の施行の際同条第13号に規定する収益事業を営むもののうち法人税法の施行地に主たる事務所を有するもの施行日において当該収益事業を開始したものとみなす。 二 法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人又は同条第4号に掲げる外国法人で同法第138条第2号に規定する事業を行ない、若しくは同法第141条第4号に掲げる国内源泉所得で同法第138条第2号に掲げる対価以外のものを有するもの施行日においてこれらの外国法人に該当することとなつたものとし、同日において当該事業年度が開始したものとみなす。

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