小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第六条

(申告所得税に関する経過措置)

昭和四十三年政令第二百二号

小笠原居住者等で暫定措置法の施行の際所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なつているものは、同法第五十七条第二項、第百四十四条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二百二十九条並びに所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百条第二項、第百二十三条第二項及び第百九十七条第一項の規定の適用については、施行日において当該業務を開始したものとみなす。この場合において、同法第五十七条第二項中「その事業を開始した日から一月以内」とあり、同法第百四十四条及び同令第百九十七条第一項中「その業務を開始した日から一月以内」とあり、又は同法第二百二十九条中「その事実があつた日から一月以内」とあるのは、「昭和四十四年二月十六日まで」とする。

2 小笠原居住者等は、所得税法第九十条の規定の適用については、施行日前の同法第二条第一項第二十三号に規定する変動所得を有しなかつたものとみなす。

第6条

(申告所得税に関する経過措置)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第6条 (申告所得税に関する経過措置)

小笠原居住者等で暫定措置法の施行の際所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なつているものは、同法第57条第2項、第144条(同法第166条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第229条並びに所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第100条第2項、第123条第2項及び第197条第1項の規定の適用については、施行日において当該業務を開始したものとみなす。この場合において、同法第57条第2項中「その事業を開始した日から一月以内」とあり、同法第144条及び同令第197条第1項中「その業務を開始した日から一月以内」とあり、又は同法第229条中「その事実があつた日から一月以内」とあるのは、「昭和四十四年二月十六日まで」とする。

2 小笠原居住者等は、所得税法第90条の規定の適用については、施行日前の同法第2条第1項第23号に規定する変動所得を有しなかつたものとみなす。