小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十七条
(現地住民が使用又は収益をしている国有財産に係る措置)
昭和四十三年政令第二百二号
小笠原諸島に所在する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産(アメリカ合衆国が所有していた財産で小笠原諸島の復帰に伴い譲渡を受けて国有の財産(物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条に規定する物品を除く。)となつたものを含む。以下「国有財産」という。)で、小笠原諸島に住所を有する者が暫定措置法の施行の際現に使用又は収益をしているものについては、同法第九条第一項の規定の適用がある場合を除き、施行日以後一年間を限り、従前と同一の条件でその者に使用又は収益をさせるものとする。ただし、国において特に必要があると認める場合には、その条件を変更し、又は新たな条件を附することができる。
2 国有財産法第二十四条及び第二十五条の規定は、前項の規定により使用又は収益をさせる場合に準用する。