小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十三条
(関税法等の臨時特例に関する経過措置)
昭和四十三年政令第二百二号
暫定措置法の施行の際現に合衆国軍隊等(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第二条第二項から第五項までに規定する合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者等及び軍人用販売機関等をいう。)が小笠原諸島において所有している貨物は、同法第六条の規定の適用を受けた貨物とみなして、同法第十一条及び第十二条の規定を適用する。