小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十二条

(小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置)

昭和四十三年政令第二百二号

暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。)のうち大蔵省令で指定するものを、施行日から起算して二年以内に、小笠原諸島以外の本邦の地域に移出する場合には、当該移出を輸入とみなして関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他関税に関する法令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)(第十四条において「関税等関係法令」という。)の規定を適用する。

第12条

(小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置)

小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)

第12条 (小笠原諸島からの特定貨物の移出の取扱いに関する経過措置)

暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある貨物(次条の規定の適用を受ける貨物を除く。)のうち大蔵省令で指定するものを、施行日から起算して二年以内に、小笠原諸島以外の本邦の地域に移出する場合には、当該移出を輸入とみなして関税法(昭和二十九年法律第61号)その他関税に関する法令及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)(第14条において「関税等関係法令」という。)の規定を適用する。