小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十六条
(塩専売法に関する経過措置)
昭和四十三年政令第二百二号
暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島において塩の販売を業としている者は、施行日から昭和四十四年六月三十日までの間は、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第二十四条第一項の規定により公社の指定を受けた塩の小売人(以下この条において「塩の小売人」という。)とみなす。
2 施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に、前項又はこの項の規定により塩の小売人とみなされた者から相続その他の理由により営業の承継をした者がある場合には、当該承継をした日から昭和四十四年六月三十日までの間は、当該承継をした者を塩の小売人とみなす。
3 前二項の規定により塩の小売人とみなされた者(次項において「現地塩販売業者」という。)は、施行日から起算して六月間を限り、塩専売法第三十四条第一項及び第四十二条第一項の規定にかかわらず、施行日(前項の規定により塩の小売人とみなされた者にあつては、同項の承継をした日)に現に所有している塩を販売することができる。
4 現地塩販売業者の販売する塩で公社の売り渡さないものについては、塩専売法第三十二条、第三十五条、第三十七条及び附則第二十三項の規定は、適用しない。
5 第三項に定めるもののほか、暫定措置法の施行の際現に小笠原諸島にある公社の売り渡さない塩については、施行日から起算して六月間を限り、小笠原諸島内においては、塩専売法第四十二条第一項の規定は、適用しない。