小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十四条
(小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置)
昭和四十三年政令第二百二号
小笠原諸島以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で施行日以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみなす。この場合において、関税法第六十六条の規定は、当該貨物については適用しない。
(小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置)
小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百二号)
第14条 (小笠原諸島へ輸出された貨物に関する経過措置)
小笠原諸島以外の本邦の地域から小笠原諸島に輸出された貨物で施行日以後に小笠原諸島に移入されるものは、関税等関係法令の適用については、輸出の許可がなかつたものとみなす。この場合において、関税法第66条の規定は、当該貨物については適用しない。