小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第四条
(交換期間中のアメリカ合衆国通貨の取扱い)
昭和四十三年政令第二百二号
小笠原諸島にある居住者が小笠原諸島においてアメリカ合衆国通貨を保有し、又は小笠原諸島にある居住者若しくは非居住者に対しアメリカ合衆国通貨による支払若しくは支払の受領若しくはこれらを伴う行為若しくは取引をすることについては、第二条第一項に規定する期間内に限り、外国為替及び外国貿易管理法に基づく命令の規定による許可又は承認を受けることを要しない。
2 前項の期間は、第二条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長された場合には、その延長された期間とする。