小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第2条
(検疫所関係)
小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百四号)
第2条 (検疫所関係)
小笠原諸島においては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第97号)第16条第1項に規定する検疫所の事務は、当分の間、小笠原総合事務所において処理するものとする。
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