小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第4条
(墓地、埋葬等に関する法律関係)
小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百四号)
第4条 (墓地、埋葬等に関する法律関係)
法の施行の際現に小笠原諸島において墓地を経営している者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第48号)第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
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