小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第7条

(薬事法関係)

小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百四号)

第7条 (薬事法関係)

法の施行の際現に小笠原諸島に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具については、その医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具が小笠原諸島に存する場合に限り、薬事法(昭和三十五年法律第145号)第五章から第八章まで(第56条(第1号から第3号まで及び第7号を除く。)及び第57条(第60条及び第62条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第65条(第1号及び第2号を除く。)から第67条までを除く。)の規定は、適用しない。