小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第6条

(食品衛生法関係)

小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百四号)

第6条 (食品衛生法関係)

法の施行の際現に小笠原諸島に存する食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやについては、その食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやが小笠原諸島に存する場合に限り、食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第10条、第11条第2項、第18条第2項、第19条第2項及び第25条第1項(第62条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。