小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令 第3条

(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)

小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百九号)

第3条 (合衆国軍隊関係離職者に対する特例)

次項の規定に係る法第6条の政令で定める関係機関は、アメリカ合衆国軍隊が公認し、かつ、規制する海軍販売所及び社交クラブとする。

2 法第6条に規定する者については、これらの者を駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第158号)第2条に規定する駐留軍関係離職者であつて、同条第1号に掲げる者に該当する労務者として在職していたものとみなして、同法第10条第1項及び第2項、第10条の2から第10条の4まで並びに第18条から第20条までの規定を適用する。