小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第一条

(地方自治法等の適用の特例)

昭和四十三年政令第二百十一号

当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第一条の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所において処理することができる。

第1条

(地方自治法等の適用の特例)

小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十一号)

第1条 (地方自治法等の適用の特例)

当分の間、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第156条第1項に規定する行政機関のうち法律の定めるところにより普通地方公共団体の長が設けなければならないものとされているものが処理すべき小笠原諸島(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第1条の小笠原諸島をいう。以下同じ。)に係る事務で東京都知事が指定するものは、これらの事務に係る法令の規定にかかわらず、小笠原諸島に置かれる地方自治法第155条第1項の支庁又は地方事務所において処理することができる。

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