小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第七条

(不動産取得税に関する特例)

昭和四十三年政令第二百十一号

法第十一条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

第7条

(不動産取得税に関する特例)

小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十一号)

第7条 (不動産取得税に関する特例)

法第11条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

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