小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第一条

(村政審議会の委員の定数等)

昭和四十三年政令第二百十二号

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第三項に規定する村政審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十二人をこえない範囲内において条例で定める。

2 委員は、小笠原村に住所を有する者で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二章の規定により市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、同法第九条第二項の規定により市町村の議会の議員の選挙権を有する小笠原村の住民が選挙するものとする。

3 前項の委員の任期は、一年とする。

4 前三項の規定にかかわらず、最初に招集される村政審議会の委員は、職務執行者(法第二十一条第一項に規定する職務執行者をいう。以下同じ。)が選任するものとし、その任期及びその任期が終わるまでの間における定数は、職務執行者が東京都知事の承認を得て定める。

第1条

(村政審議会の委員の定数等)

小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十二号)

第1条 (村政審議会の委員の定数等)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第21条第3項に規定する村政審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、十二人をこえない範囲内において条例で定める。

2 委員は、小笠原村に住所を有する者で、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第二章の規定により市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、同法第9条第2項の規定により市町村の議会の議員の選挙権を有する小笠原村の住民が選挙するものとする。

3 前項の委員の任期は、一年とする。

4 前三項の規定にかかわらず、最初に招集される村政審議会の委員は、職務執行者(法第21条第1項に規定する職務執行者をいう。以下同じ。)が選任するものとし、その任期及びその任期が終わるまでの間における定数は、職務執行者が東京都知事の承認を得て定める。