小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第三条

(村政審議会の会議)

昭和四十三年政令第二百十二号

村政審議会は、職務執行者が招集する。

2 村政審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 村政審議会の議事の表決に関しては、市町村の議会の議事の表決の例によるものとする。

第3条

(村政審議会の会議)

小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十二号)

第3条 (村政審議会の会議)

村政審議会は、職務執行者が招集する。

2 村政審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 村政審議会の議事の表決に関しては、市町村の議会の議事の表決の例によるものとする。

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