小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第九条

(小笠原総合事務所の事務等)

昭和四十三年政令第二百十二号

法第二十六条第二項の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。ただし、第一号に掲げる地方支分部局に係る事務にあつては、出張所において所掌することとされている事務に限る。 一 地方出入国在留管理局 二 森林管理署 三 労働基準監督署 四 公共職業安定所

2 小笠原総合事務所においては、法又はこれに基づく政令で定める事務のほか、小笠原諸島における事務で国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものをつかさどる。

3 前項の規定により小笠原総合事務所においてつかさどる事務が定められたときは、当該事務を所管する行政機関の長は、その旨を告示しなければならない。

4 小笠原総合事務所においてつかさどる事務を所管する行政機関の長は、必要があると認めるときは、これを所轄すべき国の地方行政機関を指定することができる。

第9条

(小笠原総合事務所の事務等)

小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十二号)

第9条 (小笠原総合事務所の事務等)

法第26条第2項の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。ただし、第1号に掲げる地方支分部局に係る事務にあつては、出張所において所掌することとされている事務に限る。 一 地方出入国在留管理局 二 森林管理署 三 労働基準監督署 四 公共職業安定所

2 小笠原総合事務所においては、法又はこれに基づく政令で定める事務のほか、小笠原諸島における事務で国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものをつかさどる。

3 前項の規定により小笠原総合事務所においてつかさどる事務が定められたときは、当該事務を所管する行政機関の長は、その旨を告示しなければならない。

4 小笠原総合事務所においてつかさどる事務を所管する行政機関の長は、必要があると認めるときは、これを所轄すべき国の地方行政機関を指定することができる。

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