小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第二条

(村政審議会の会長)

昭和四十三年政令第二百十二号

村政審議会に会長一人を置き、委員のうちからこれを互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を行なう。

第2条

(村政審議会の会長)

小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十二号)

第2条 (村政審議会の会長)

村政審議会に会長一人を置き、委員のうちからこれを互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を行なう。