小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第五条

(委任)

昭和四十三年政令第二百十二号

第一条から前条までに定めるもののほか、村政審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村政審議会が定める。

第5条

(委任)

小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十二号)

第5条 (委任)

第1条から前条までに定めるもののほか、村政審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村政審議会が定める。

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