小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第八条
(小笠原村の人口)
昭和四十三年政令第二百十二号
東京都知事は、法の施行の日現在により、すみやかに小笠原諸島の人口調査を行ない、その結果を公表しなければならない。
2 前項の人口調査及びその結果による人口は、法の施行後最初に国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果が官報で公示されるまでの間、地方自治法第二百五十四条、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項並びに公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十四条の規定の適用については、それぞれこれらの規定に規定する国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査及び官報で公示されたこれらの調査の結果による人口とみなす。