小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第十一条
(小笠原総合事務所に係る定員の附加)
昭和四十三年政令第二百十二号
小笠原総合事務所の職員に充てるため、昭和四十四年三月三十一日までの間は、自治省本省の国家行政組織法第十九条第一項の定員に十四人を附加するものとする。
(小笠原総合事務所に係る定員の附加)
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十二号)
第11条 (小笠原総合事務所に係る定員の附加)
小笠原総合事務所の職員に充てるため、昭和四十四年三月三十一日までの間は、自治省本省の国家行政組織法第19条第1項の定員に十四人を附加するものとする。