小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第十条

昭和四十三年政令第二百十二号

法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の国の地方行政機関において処理するものとされているものに関しては、これらの法令の規定の適用については、小笠原総合事務所はこれらの地方行政機関とみなし、小笠原総合事務所においてこれらの事務に従事する職員はこれらの地方行政機関の職員とみなす。

2 法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の官職にある職員が所掌するものとされているものに関しては、小笠原総合事務所の職員でこれらの事務の処理に当たる者として関係行政機関の長が国土交通大臣と協議して指定したものは、これらの法令の規定の適用については、これらの官職にある者とみなす。

3 前条及び前二項に定めるもののほか、小笠原総合事務所において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、国土交通大臣と関係行政機関の長とが協議して定める。

4 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所管する行政機関の長が告示するものとする。

第10条

小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十二号)

第10条

法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の国の地方行政機関において処理するものとされているものに関しては、これらの法令の規定の適用については、小笠原総合事務所はこれらの地方行政機関とみなし、小笠原総合事務所においてこれらの事務に従事する職員はこれらの地方行政機関の職員とみなす。

2 法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、当該事務に係る法令の規定により特定の官職にある職員が所掌するものとされているものに関しては、小笠原総合事務所の職員でこれらの事務の処理に当たる者として関係行政機関の長が国土交通大臣と協議して指定したものは、これらの法令の規定の適用については、これらの官職にある者とみなす。

3 前条及び前二項に定めるもののほか、小笠原総合事務所において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、国土交通大臣と関係行政機関の長とが協議して定める。

4 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所管する行政機関の長が告示するものとする。

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