小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第四条

(村政審議会の審議事項)

昭和四十三年政令第二百十二号

職務執行者は、法及びこれに基づく政令により村政審議会の意見をきかなければならないこととされている事項のほか、小笠原村の事務に関し必要と認める事項について村政審議会の意見をきくことができる。

2 村政審議会は、小笠原村の事務について職務執行者に対し建議することができる。

第4条

(村政審議会の審議事項)

小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第二百十二号)

第4条 (村政審議会の審議事項)

職務執行者は、法及びこれに基づく政令により村政審議会の意見をきかなければならないこととされている事項のほか、小笠原村の事務に関し必要と認める事項について村政審議会の意見をきくことができる。

2 村政審議会は、小笠原村の事務について職務執行者に対し建議することができる。

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