砂利採取法施行令 第一条
(違反行為者に対する措置命令)
昭和四十三年政令第二百四十一号
砂利採取法(以下「法」という。)第二十三条第二項の規定により、都道府県知事は当該都道府県の区域において法第三条の規定に違反して砂利採取業を行つた者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において法第十六条若しくは第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者に対し、指定都市の長は当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において法第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者に対し、河川管理者は河川区域等の区域において法第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者に対し、法第二十三条第二項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。