砂利採取法施行令 第二条
(報告の徴収)
昭和四十三年政令第二百四十一号
法第三十三条の規定により、経済産業大臣は砂利採取業を行う者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、指定都市の長は当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、国土交通大臣又は河川管理者は河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者に対し、同条に規定する報告をさせることができる。