砂利採取法施行令 第六条
(河川法施行令との関係)
昭和四十三年政令第二百四十一号
その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について法第十六条の認可又は法第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行なう行為であつて河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項の許可を要するものについて、同項の許可があつたものとみなす。
2 前項の規定により認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた河川法施行令第十六条の八第一項の許可に基づく地位は、同令第十六条の九第一項又は第二項の規定にかかわらず、法第八条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。
3 法第十六条の認可がその効力を失つたときは、第一項の規定により当該認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた河川法施行令第十六条の八第一項の許可は、その効力を失う。