(特定施設)
昭和四十三年政令第三百二十四号
騒音規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
六
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第1条
騒音規制法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第三百二十四号)
第1条 (特定施設)
騒音規制法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
次の条文
第2条