騒音規制法施行令 第三条
(報告及び検査)
昭和四十三年政令第三百二十四号
市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第二十一条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第二十一条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
2 市町村長は、法第二十条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。