クラウド六法騒音規制法施行令第二条騒音規制法施行令 第二条(特定建設作業)昭和四十三年政令第三百二十四号法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。