騒音規制法施行令 第二条

(特定建設作業)

昭和四十三年政令第三百二十四号

法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

第2条

(特定建設作業)

騒音規制法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第三百二十四号)

第2条 (特定建設作業)

法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)騒音規制法施行令の全文・目次ページへ →
第2条(特定建設作業) | 騒音規制法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ