社会保険労務士法施行令 第一条

(受験手数料)

昭和四十三年政令第三百二十七号

社会保険労務士法(以下「法」という。)第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。

2 法第十三条の五において準用する法第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。

3 前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第二十五条の四十三第一項(法第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。

第1条

(受験手数料)

社会保険労務士法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第三百二十七号)

第1条 (受験手数料)

社会保険労務士法(以下「法」という。)第12条第1項の受験手数料の額は、一万五千円とする。

2 法第13条の5において準用する法第12条第1項の受験手数料の額は、一万五千円とする。

3 前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第25条の43第1項(法第25条の45の2において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。

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