社会保険労務士法施行令 第二条
(業務の制限の解除)
昭和四十三年政令第三百二十七号
法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務 二 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務
(業務の制限の解除)
社会保険労務士法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第三百二十七号)
第2条 (業務の制限の解除)
法第27条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第2条第2項に規定する業務 二 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第237号)第2条第1項に規定する業務