大気汚染防止法施行令 第七条
(排出基準に関する条例)
昭和四十三年政令第三百二十九号
法第四条第一項の規定による条例においては、ばいじんにあつては法第三条第二項第二号に規定するばいじんの量につき施設の種類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第三号に規定する有害物質の量につきその種類及び施設の種類ごとに許容限度を定めるものとする。
2 大気の汚染に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「大気環境基準」という。)が定められているときは、法第四条第一項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため大気環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、前項の規定によるほか、大気環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。