大気汚染防止法施行令 第七条の四

(指定ばい煙総量削減計画)

昭和四十三年政令第三百二十九号

硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。

2 窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、窒素酸化物に係る大気環境基準の昭和六十年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。

3 指定ばい煙総量削減計画は、その達成の方途として総量規制基準の設定に関する基本的事項を定めるものとする。

4 法第五条の三第一項第四号の中間目標としての削減目標量は、三以上定めてはならない。

5 指定ばい煙総量削減計画は、その作成上必要とされる各時期における発生源の規模又は種類ごとの指定ばい煙の排出状況、特定工場等の規模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙処理施設の設置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなければならない。

第7条の4

(指定ばい煙総量削減計画)

大気汚染防止法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第三百二十九号)

第7条の4 (指定ばい煙総量削減計画)

硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。

2 窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、窒素酸化物に係る大気環境基準の昭和六十年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。

3 指定ばい煙総量削減計画は、その達成の方途として総量規制基準の設定に関する基本的事項を定めるものとする。

4 法第5条の3第1項第4号の中間目標としての削減目標量は、三以上定めてはならない。

5 指定ばい煙総量削減計画は、その作成上必要とされる各時期における発生源の規模又は種類ごとの指定ばい煙の排出状況、特定工場等の規模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙処理施設の設置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなければならない。

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