大気汚染防止法施行令 第三条

(一般粉じん発生施設)

昭和四十三年政令第三百二十九号

法第二条第九項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

第3条

(一般粉じん発生施設)

大気汚染防止法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第三百二十九号)

第3条 (一般粉じん発生施設)

法第2条第9項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)大気汚染防止法施行令の全文・目次ページへ →
第3条(一般粉じん発生施設) | 大気汚染防止法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ