クラウド六法大気汚染防止法施行令第三条大気汚染防止法施行令 第三条(一般粉じん発生施設)昭和四十三年政令第三百二十九号法第二条第九項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。