大気汚染防止法施行令 第三条の四
(特定粉じん排出等作業)
昭和四十三年政令第三百二十九号
法第二条第十一項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。 一 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業 二 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業
(特定粉じん排出等作業)
大気汚染防止法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第三百二十九号)
第3条の4 (特定粉じん排出等作業)
法第2条第11項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。 一 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体する作業 二 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業