クラウド六法大気汚染防止法施行令第二条大気汚染防止法施行令 第二条(ばい煙発生施設)昭和四十三年政令第三百二十九号法第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。