大気汚染防止法施行令 第二条

(ばい煙発生施設)

昭和四十三年政令第三百二十九号

法第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

第2条

(ばい煙発生施設)

大気汚染防止法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第三百二十九号)

第2条 (ばい煙発生施設)

法第2条第2項の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。

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