大気汚染防止法施行令 第十条

(特定物質)

昭和四十三年政令第三百二十九号

法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 アンモニア 二 弗化水素 三 シアン化水素 四 一酸化炭素 五 ホルムアルデヒド 六 メタノール 七 硫化水素 八 燐化水素 九 塩化水素 十 二酸化窒素 十一 アクロレイン 十二 二酸化硫黄 十三 塩素 十四 二硫化炭素 十五 ベンゼン 十六 ピリジン 十七 フエノール 十八 硫酸(三酸化硫黄を含む。) 十九 弗化珪素 二十 ホスゲン 二十一 二酸化セレン 二十二 クロルスルホン酸 二十三 黄燐 二十四 三塩化燐 二十五 臭素 二十六 ニッケルカルボニル 二十七 五塩化燐 二十八 メルカプタン

第10条

(特定物質)

大気汚染防止法施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第三百二十九号)

第10条 (特定物質)

法第17条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 アンモニア 二 弗化水素 三 シアン化水素 四 一酸化炭素 五 ホルムアルデヒド 六 メタノール 七 硫化水素 八 燐化水素 九 塩化水素 十 二酸化窒素 十一 アクロレイン 十二 二酸化硫黄 十三 塩素 十四 二硫化炭素 十五 ベンゼン 十六 ピリジン 十七 フエノール 十八 硫酸(三酸化硫黄を含む。) 十九 弗化珪素 二十 ホスゲン 二十一 二酸化セレン 二十二 クロルスルホン酸 二十三 黄燐 二十四 三塩化燐 二十五 臭素 二十六 ニッケルカルボニル 二十七 五塩化燐 二十八 メルカプタン

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